公的制度 屋根貸し

札幌市、太陽光発電の屋根貸し希望者と事業者のマッチング事業を開始

札幌市は、太陽光発電設置用として「土地・屋根貸し」を希望する土地・屋根所有者と、太陽光発電事業を行うために「土地・屋根借り」を希望する発電事業者を結び付ける「太陽光発電推進マッチング事業」の登録申請受付を5月22日から開始した。

札幌市 太陽光発電推進マッチング事業

平成24年7月から固定価格買取制度が開始されたことにより、土地や建物所有者が自ら
太陽光発電を設置する従来の方法だけではなく、発電事業者が土地や建物の屋根を借りて
太陽光発電を設置し、土地や屋根所有者が賃料を得る「土地・屋根貸しビジネス」が注目されている。

札幌市は、民間施設への太陽光発電設備の導入加速化を目的として、太陽光発電設備の導入
に向けた屋根貸し希望者・発電事業者双方の主体的な協議を促進する。

マッチング事業への登録要件は以下のとおり。

「土地・屋根貸し」希望者の登録要件

(1)賃貸期間

  • 土地・屋根共に概ね20年間継続して賃貸可能であること。

(2)土地の条件

  • 市内の民間遊休地(社会福祉法人や学校法人等が所有する土地を含む。)であること。
  • 地目は農地法適用外の土地であること。
  • 更地であること。ただし、自生している植物が雑草・灌木の類であれば可、樹木が生い茂っている場合は不可。
  • 敷地内で大掛りな整地作業を伴うような激しい起伏等がない土地であること。
  • 周辺に受光障害物(山、森林、ビル等)がなく、日照条件が良好であること。

(3)屋根(施設)の条件

  • 市内の民間施設(社会福祉法人や学校法人等が所有する施設を含む。)であること。
  • 建築基準法に基づく新耐震基準が適用されている施設(1981年6月1日以降に建築確認を受けた施設)又は新耐震基準は適用されていないが耐震補強工事が行われている施設であること。
  • 屋根の面積は、太陽光パネルを設置できる1棟の屋根の面積が概ね200平方メートル以上(傾斜屋根の場合は、北向きの面の面積を除く)であること。
  • エ 周辺に受光障害物(山、森林、ビル等)がなく、日照条件が良好であること。

「土地・屋根借り」希望事業者の登録要件

法人格を有し、以下(1)~(3)の項目に該当する団体が対象。また、事業者の構成要件等は設けず、一事業者としての登録のほか、複数事業者、共同事業体(JV)、事業協同組合、特別目的会社(SPC)等として登録いただくことも可能。なお、複数事業者、共同事業体(JV)として登録を希望する場合は、代表事業者を定める必要がある。

  • 「太陽光発電事業」実施する目的で、「土地・屋根借り」を希望し、「太陽光発電事業」を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
  • 税の滞納がないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないもの。
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