光害




1998年10月策定、2006年12月改訂の環境省の光害対策ガイドラインによると、「良好な照明環境の形成が、漏れ光によって阻害されている状況、またはそれによる悪影響」と定義されています。

光害は、不要または過剰な夜間照明やライトアップなどの屋外照明が、動植物や農作物、天体観測、居住者、歩行者、自動車・船舶・航空機などの交通機関などに悪影響を及ぼすことです。

太陽光発電によくある事例としては、太陽光パネルを北面に設置したことにより、南側からの太陽光が反射し、近隣住民へ影響を与えてしまうことです。

2012年4月には、横浜地方裁判所は、横浜市内の戸建て住宅の建て主と住宅会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に計22万円を損害賠償として支払いを命じる判例も出ています。
「原告にとっては受忍限度を超えるまぶしさがある」と「光害」を認定する事例として注目されました。






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