グリーン投資減税
グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)は2011年に創設された、税制優遇が受けられる制度です。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間にグリーン投資減税設備を取得し、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、節税になるメリットがあります。
対象設備は、平成24年度の税制改正で、買取制度の認定かつ10kW以上となっており、10kW未満は対象外です。
税制優遇については、つぎの3つのうちいずれかを適用できます。
(1)青色申告をしている中小企業事業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
(2)青色申告をしている個人または法人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(3)青色申告をしている個人または法人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
特別償却は、税務上、課税の繰り延べのメリットがあります。
個人事業者・中小企業事業者は節税や減価償却のメリットを考慮し、しっかりと対策を講じることが大切です。